介護保険のサービスを利用するためには、まず申請が必要です。
申請窓口は、お住まいの地域の市役所介護保険課及び支所の地域福祉担当です。
申請後、福祉事業所担当者または、委託を受けたケアマネージャーがご自宅に調査にうかがいます。ご家庭での訪問では食事や入浴など日常の生活の状態をお聞きする聞き取り調査があります。困っていることがある場合はその場でお伝えください。
後日、主治医に意見書の提出が求められます。意見書では、病名・日頃の病状・治療状況、身体的障害や認知症の状況が記載されます。事前に主治医にもできるだけ具体的に日頃の状況を伝えておきましょう。
訪問調査の判定結果と主治医の意見書をもとに、「介護認定審査会」で要介護度の判定・区分が行なわれます。
判定に基づいて市町村が要介護度を認定します。認定後は結果がご本人に通知され、通知書と被保険者証が郵送されます。
認定結果が記載された通知書と被保険者証をもって、最寄りの事業所のケアマネージャに具体的なサービスを相談ください。
介護サービスの紹介や費用の説明を受けられた後、ケアプランが作成され、市へ提出されます。